社会福祉法第82条の規定により、当保育園では利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えています。
当保育園では苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を設置しています。
苦情解決の方法
(1)苦情の受付
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
(2)苦情受付の報告・確認
苦情受付担当が受けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した
場合を除く)に報告します。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知し
ます。
(3)苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者
委員の助言や立ち合いを求めることができます。
ア.第三者委員による苦情内容の確認
イ.第三者委員による解決案の調整、助言
ウ.話し合いの結果や改善事項等の確認
(4)都道府県【運営適正化委員会】の紹介 (介護保険事業者は国保連、市町村も紹介)
本事業所で解決できない苦情は、石川県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し出ることが
できます。
〒920-9577
石川県金沢市本多町3-1-10
石川県社会福祉会館内石川県運営適正化委員会事務局
TEL.(076)234-2556
FAX.(076)234-2558
苦情処理案件の公開
令和5年度の苦情処理案件はございませんでした。